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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第二十七条

令和六年法律第二十七号法律

第二十七条

第二十三条の規定は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

2第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。

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