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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律
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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第二十七条
令和六年法律第二十七号
法律
第二十七条
第二十三条
の規定は、日本国外において
同条
の罪を犯した者にも適用する。
2
第二十四条
及び
第二十五条
の罪は、刑法
第二条
の例に従う。
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第23条
第24条
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