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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第二十六条

令和六年法律第二十七号法律

第二十六条

第二十三条第三項若しくは第二十四条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十三条第一項若しくは第二項若しくは第二十四条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

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