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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第三十四条 (防衛大臣の承認)

令和五年防衛省令第十四号府省令
(防衛大臣の承認)

第三十四条

施設委託管理者は、法第三十一条の規定により防衛大臣の承認を得ようとするときは、様式第三十九による申請書に、次に掲げる事項を記載して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

  1. 製造等を行おうとする他製品
  2. 他製品の製造等に必要となる受託指定装備品製造施設等の範囲
  3. 他製品の製造等の方法
  4. 他製品の製造等を行う期間の始期及び終期

2防衛大臣は、前項各号に掲げる事項が全て記載された申請書の提出を受けた場合において、速やかに指定装備品等の製造等の目的の確実な達成の観点からその内容を審査し、法第三十一条の承認をするときは、その提出を受けた日から原則として二月以内に、申請者に様式第四十による通知書を交付するものとする。

3防衛大臣は、法第三十一条の承認をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第四十一による通知書を申請者に交付するものとする。

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