(指定装備品製造施設等の目的外使用)
第三十一条
施設委託管理者は、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣の承認を得て、指定装備品等の製造等の目的を妨げない限度において、前条第一項の規定による委託を受けた指定装備品製造施設等を用いて、当該指定装備品等以外の製品の製造等を行うことができる。
施設委託管理者は、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣の承認を得て、指定装備品等の製造等の目的を妨げない限度において、前条第一項の規定による委託を受けた指定装備品製造施設等を用いて、当該指定装備品等以外の製品の製造等を行うことができる。