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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則
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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第三十五条 (立入検査の証明書)
令和五年防衛省令第十四号
府省令
(立入検査の証明書)
第三十五条
法
第三十二条第一項
の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、
様式第四十二
によるものとする。
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この条文が参照している条文
第32条
様式第四十二
(e-Gov)
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