条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第三十五条 (立入検査の証明書)

令和五年防衛省令第十四号府省令
(立入検査の証明書)

第三十五条

第三十二条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第四十二によるものとする。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第三十五条(立入検査の証明書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(防衛大臣の承認) 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 目次