条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則
› 第三十三条
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第三十三条 (監督命令の方法)
令和五年防衛省令第十四号
府省令
(監督命令の方法)
第三十三条
法
第三十条第八項
に規定する命令は、
様式第三十八
の監督命令書により行うものとする。
e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第三十三条(監督命令の方法)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第30条
様式第三十八
(e-Gov)
← 第三十二条(区分経理の方法)
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 目次
第三十四条(防衛大臣の承認) →