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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第三十二条 (区分経理の方法)

令和五年防衛省令第十四号府省令
(区分経理の方法)

第三十二条

施設委託管理者は、施設委託管理業務に係る経理について特別の勘定を設け、施設委託管理業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

2施設委託管理者は、施設委託管理業務と施設委託管理業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

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