(令第三十三条第二項の相当の調査)
第五十五条
令第三十三条第二項の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる措置をとる方法とする。
- 一
- 二登録義務者が法人である場合にあっては、次のイからニまでに掲げる措置
- イ共同して登録の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)及び(2)に掲げる措置
- ロイの措置により法人の登記簿に共同して登録の抹消の申請をすべき者の代表者(共同して登録の抹消の申請をすべき者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、その清算人又は破産管財人。以下この号において同じ。)として登記されている者が判明した場合には、当該代表者の調査として当該代表者が記録されている住民基本台帳等を備えると思料される市町村の長に対する当該代表者の住民票の写し等の交付の請求
- ハ共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
- ニイ及びロの措置により共同して登録の抹消の申請をすべき者の代表者が判明した場合には、当該代表者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
- イ