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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第五十四条 (登録の抹消)

令和五年農林水産省令第六十二号府省令
(登録の抹消)

第五十四条

農林水産大臣は、漁港水面施設運営権等の登録の抹消をするときは、抹消の登録をするとともに、抹消すべき登録を抹消する記号を記録しなければならない。

2農林水産大臣は、前項の場合において、抹消に係る漁港水面施設運営権等を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、当該第三者の権利に関する登録の抹消をしなければならない。この場合には、当該漁港水面施設運営権等の登録の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登録の抹消をする旨及び登録の年月日を記録しなければならない。

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