条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
漁港水面施設運営権登録令施行規則
› 第五十三条
漁港水面施設運営権登録令施行規則 第五十三条 (登録の更正)
令和五年農林水産省令第六十二号
府省令
(登録の更正)
第五十三条
農林水産大臣は、令
第三十条第一項
の規定により登録の更正をするときは、登録の年月日を記録しなければならない。
e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港水面施設運営権登録令施行規則第五十三条(登録の更正)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第30条
← 第五十二条(権利部の変更の登録又は更正の登録)
漁港水面施設運営権登録令施行規則 目次
第五十四条(登録の抹消) →