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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第五十二条 (権利部の変更の登録又は更正の登録)

令和五年農林水産省令第六十二号府省令
(権利部の変更の登録又は更正の登録)

第五十二条

農林水産大臣は、権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。

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