(漁港水面施設運営権等の消滅に関する定めの登録)
第五十一条
農林水産大臣は、登録の目的である漁港水面施設運営権等の消滅に関する定めの登録をした場合において、当該定めにより漁港水面施設運営権等が消滅したことによる登録の抹消その他の登録をするときは、当該漁港水面施設運営権等の消滅に関する定めの登録の抹消をしなければならない。
農林水産大臣は、登録の目的である漁港水面施設運営権等の消滅に関する定めの登録をした場合において、当該定めにより漁港水面施設運営権等が消滅したことによる登録の抹消その他の登録をするときは、当該漁港水面施設運営権等の消滅に関する定めの登録の抹消をしなければならない。