条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
漁港水面施設運営権登録令施行規則
› 第五十条
漁港水面施設運営権登録令施行規則 第五十条 (付記登録の順位番号)
令和五年農林水産省令第六十二号
府省令
(付記登録の順位番号)
第五十条
付記登録の順位番号を記録するときは、主登録の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。
e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港水面施設運営権登録令施行規則第五十条(付記登録の順位番号)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第68条
← 第四十九条(順位番号等)
漁港水面施設運営権登録令施行規則 目次
第五十一条(漁港水面施設運営権等の消滅に関する定めの登録) →