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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第五十六条 (職権による登録の抹消)
令和五年農林水産省令第六十二号
府省令
(職権による登録の抹消)
第五十六条
農林水産大臣は、令
第三十四条第四項
の規定により登録の抹消をするときは、登録記録にその事由を記録しなければならない。
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