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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第五十七条 (職権による登録の抹消の場合の公告の方法)

令和五年農林水産省令第六十二号府省令
(職権による登録の抹消の場合の公告の方法)

第五十七条

第三十四条第二項の公告は、農林水産省の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により二週間行うものとする。

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