(職権による登録の抹消の場合の公告の方法) 第五十七条 令第三十四条第二項の公告は、農林水産省の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により二週間行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗