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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第五十八条 (抹消された登録の回復)
令和五年農林水産省令第六十二号
府省令
(抹消された登録の回復)
第五十八条
農林水産大臣は、抹消された登録の回復をするときは、回復の登録をした後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
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この条文を参照している条文
第70条
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漁港水面施設運営権登録令施行規則 目次
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