(改正法附則第五条第二項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額)
第二条
改正法附則第五条第一項の認可を受けようとする者が同条第二項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額は、七百五十三万七千五百円(電子申請等による場合にあっては、七百五十三万四千五百円)とする。
改正法附則第五条第一項の認可を受けようとする者が同条第二項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額は、七百五十三万七千五百円(電子申請等による場合にあっては、七百五十三万四千五百円)とする。