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脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令 第一条 (改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額)

令和五年政令第二百八十二号政令
(改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額)

第一条

脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 改正法附則第四条第一項の認可を受けようとする者百一万三千四百円(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、百一万四百円)
  2. 改正法附則第四条第三項の認可を受けようとする者七百五十三万七千五百円(電子申請等による場合にあっては、七百五十三万四千五百円)

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