(改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額)
第一条
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一
- 二改正法附則第四条第三項の認可を受けようとする者七百五十三万七千五百円(電子申請等による場合にあっては、七百五十三万四千五百円)
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。