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脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令
令和五年政令第二百八十二号
政令
· 条文 3 件 ·
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脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額)
第二条
(改正法附則第五条第二項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額)
第三条
(改正法附則第六条第三項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額)