(改正法附則第六条第三項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額)
第三条
改正法附則第六条第一項の認可を受けようとする者が同条第三項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額は、三百九十八万八千円(電子申請等による場合にあっては、三百九十八万五千円)とする。
改正法附則第六条第一項の認可を受けようとする者が同条第三項において準用する改正法附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料の額は、三百九十八万八千円(電子申請等による場合にあっては、三百九十八万五千円)とする。