(監督命令) 第二十四条 防衛大臣は、この節の規定の施行に必要があると認めるときは、指定装備移転支援法人に対し、装備移転支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗