条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 第二十五条 (指定装備移転支援法人の指定の取消し)

令和五年法律第五十四号法律
(指定装備移転支援法人の指定の取消し)

第二十五条

防衛大臣は、指定装備移転支援法人が第十五条第二項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。

2防衛大臣は、指定装備移転支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  1. 装備移転支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があったとき。
  3. この法律又はこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。

3防衛大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

4第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合における装備移転支援業務の引継ぎその他の必要な事項は、防衛省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律第二十五条(指定装備移転支援法人の指定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(監督命令) 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 目次 第二十六条 →