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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 第二十六条

令和五年法律第五十四号法律

第二十六条

株式会社日本政策金融公庫は、装備品製造等事業者による指定装備品等の製造等又は装備移転が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮をするものとする。

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