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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 第二十三条 (報告徴収及び立入検査)

令和五年法律第五十四号法律
(報告徴収及び立入検査)

第二十三条

防衛大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、指定装備移転支援法人に対し、装備移転支援業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定装備移転支援法人の事務所その他必要な場所に立ち入り、装備移転支援業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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