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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 第二十二条 (帳簿の記載)

令和五年法律第五十四号法律
(帳簿の記載)

第二十二条

指定装備移転支援法人は、装備移転支援業務について、防衛省令で定めるところにより、帳簿を備え、防衛省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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