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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則
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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第二十六条 (監督命令の方法)
令和五年防衛省令第十四号
府省令
(監督命令の方法)
第二十六条
法
第二十四条
に規定する命令は、
様式第三十四
の監督命令書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
第24条
様式第三十四
(e-Gov)
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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 目次
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