(勤務延長に係る職員の同意)
第五条
任命権者は、勤務延長(法第八十一条の七第一項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合及び勤務延長の期限(同項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
任命権者は、勤務延長(法第八十一条の七第一項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合及び勤務延長の期限(同項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
前三条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。