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人事院規則一一―八(職員の定年) 第四条 (勤務延長ができる事由)

令和四年人事院規則一一―八―五一規則
(勤務延長ができる事由)

第四条

法第八十一条の七第一項第一号の人事院規則で定める事由は、業務の性質上、当該職員の退職による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずることとする。

2法第八十一条の七第一項第二号の人事院規則で定める事由は、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため、又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。

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(令和三年改正法附則第三条第九項の人事院規則で定める官職及び職員等)

令和三年改正法附則第三条第九項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新国家公務員法定年が基準日の前日における新国家公務員法定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年に準じた年齢)を超える官職(当該官職に係る定年が新国家公務員法第八十一条の六第二項本文に規定する定年である官職に限る。)とする。

  1. 基準日以後に新たに設置された官職
  2. 基準日以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された官職

2令和三年改正法附則第三条第九項の人事院規則で定める職員は、前項に規定する官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該官職に係る新国家公務員法定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

3第九条第二項ただし書及び第十二条第二項の規定は、令和三年改正法附則第三条第九項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。

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