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人事院規則一一―八(職員の定年) 第三条 (勤務延長に係る任命権者)

令和四年人事院規則一一―八―五一規則
(勤務延長に係る任命権者)

第三条

法第八十一条の七に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

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(令和三年改正法附則第三条第六項の規定による勤務についての準用)

第三条、第五条から第八条まで、第九条第二項、第十条並びに第十二条第二項及び第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。次条において「令和三年改正法」という。)附則第三条第六項の規定による勤務について準用する。

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