法第八十一条の七に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
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第三条、第五条から第八条まで、第九条第二項、第十条並びに第十二条第二項及び第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。次条において「令和三年改正法」という。)附則第三条第六項の規定による勤務について準用する。