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人事院規則一一―八(職員の定年) 第二条 (定年の特例)

令和四年人事院規則一一―八―五一規則
(定年の特例)

第二条

法第八十一条の六第二項ただし書の人事院規則で定める職員は、次に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(第四号及び第五号に掲げる施設等にあっては、人事院が定める医師又は歯科医師に限る。)とする。

  1. 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所
  2. 入国者収容所又は地方出入国在留管理局
  3. 国立ハンセン病療養所
  4. 地方厚生局又は地方厚生支局
  5. 国の行政機関の内部部局(これに相当するものを含む。)に置かれた医療業務を担当する部署

2法第八十一条の六第二項ただし書の人事院規則で定める年齢は、年齢七十年とする。

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(令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における令和三年改正法による改正前の法第八十一条の二第二項各号に掲げる職員に相当する職員の定年等)

法附則第八条第二項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師とする。

  1. 病院又は診療所
  2. 一の二
    国立児童自立支援施設
  3. 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所
  4. 入国者収容所又は地方出入国在留管理局
  5. 検疫所又は国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局の総合相談支援部若しくは国立保養所
  6. 国立ハンセン病療養所
  7. 地方厚生局又は地方厚生支局
  8. 環境調査研修所
  9. 国の行政機関の内部部局(これに相当するものを含む。)に置かれた医療業務を担当する部署(第一号に掲げるものを除く。)
  10. 前各号に掲げるもののほか、医療業務を担当する部署のある施設等

2法附則第八条第二項の規定により読み替えて適用する法第八十一条の六第二項ただし書の人事院規則で定める職員は、前項に規定する職員のうち、同項第二号、第三号、第五号、第六号及び第八号に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(同項第六号及び第八号に掲げる施設等にあっては、人事院が定める医師又は歯科医師に限る。)とする。

3法附則第八条第二項の規定により読み替えて適用する法第八十一条の六第二項ただし書の人事院規則で定める年齢は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める年齢とする。

  1. 令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで年齢六十七年
  2. 令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで年齢六十八年
  3. 令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで年齢六十九年

4法附則第八条第三項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員であって給与法に規定する行政職俸給表(二)の適用を受ける職員とする。

  1. 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する職員
  2. 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する職員

5法附則第八条第四項の人事院規則で定める職員は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員とする。

  1. 令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで附則別表の各項職員の欄に掲げる職員
  2. 令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで附則別表の二の項及び三の項職員の欄に掲げる職員
  3. 令和九年四月一日から令和十三年三月三十一日まで附則別表の三の項職員の欄に掲げる職員

6法附則第八条第四項又は第五項の規定により読み替えて適用する法第八十一条の六第二項本文の人事院規則で定める年齢は、附則別表職員の欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表年齢の欄に掲げる年齢とする。

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