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人事院規則一一―八(職員の定年) 第六条 (勤務延長の期限の繰上げ)

令和四年人事院規則一一―八―五一規則
(勤務延長の期限の繰上げ)

第六条

任命権者は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合は、職員の同意を得て、当該勤務延長の期限を繰り上げるものとする。

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