(勤務延長の期限の繰上げ) 第六条 任命権者は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合は、職員の同意を得て、当該勤務延長の期限を繰り上げるものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗