条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一一―八(職員の定年) 第七条 (勤務延長職員の併任の制限)

令和四年人事院規則一一―八―五一規則
(勤務延長職員の併任の制限)

第七条

任命権者は、勤務延長職員(法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一一―八(職員の定年)第七条(勤務延長職員の併任の制限)について教えてください」と聞く
← 第六条(勤務延長の期限の繰上げ) 人事院規則一一―八(職員の定年) 目次 第八条(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知) →