(勤務延長職員の併任の制限) 第七条 任命権者は、勤務延長職員(法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗