(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知) 第八条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする官職に併任されているときは、当該併任に係る官職の任命権者にその旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗