(報告)
第十二条
任命権者は、法第八十一条の六第一項の規定による指定を行った場合(指定の内容を変更した場合を含む。)には、速やかに当該指定の内容を人事院に報告しなければならない。
2任命権者は、第九条第二項ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定による昇任、降任又は転任を行った場合には、速やかに当該昇任、降任又は転任の内容を人事院に報告しなければならない。
3任命権者は、毎年五月末日までに、次に掲げる事項を人事院に報告しなければならない。
- 一前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(法第八十一条の七第一項ただし書の規定による人事院の承認を得たものを除く。)の事由及び期限の状況
- 二前年度に勤務延長の期限が到来した職員(行政執行法人の職員に限る。)に係る法第八十一条の七第二項の規定による期限の延長の状況