(職員への周知) 第十一条 任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者に限る。次条において同じ。)は、部内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗