(人事異動通知書の交付)
第十条
任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第一号又は第六号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
- 一職員が定年退職(法第八十一条の六第一項の規定により退職することをいう。)をする場合
- 二勤務延長を行う場合
- 三勤務延長の期限を延長する場合
- 四勤務延長の期限を繰り上げる場合
- 五勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
- 六勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合