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人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用) 第三条 (定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

令和四年人事院規則八―二一規則
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第三条

任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

  1. 定年前再任用を行う官職に係る職務内容
  2. 定年前再任用を行う日
  3. 定年前再任用に係る勤務地
  4. 定年前再任用をされた場合の給与
  5. 定年前再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
  6. 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

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(令和三年改正法附則第三条第二項の人事院規則で定める短時間勤務の官職並びに人事院規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。次項及び第三項において「令和三年改正法」という。)附則第三条第二項の人事院規則で定める短時間勤務の官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新国家公務員法定年相当年齢が基準日の前日における新国家公務員法定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(当該官職に係る新国家公務員法定年相当年齢が新国家公務員法第八十一条の六第二項本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。)とする。

  1. 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の官職
  2. 基準日以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の官職

2令和三年改正法附則第三条第二項の人事院規則で定める者は、前項に規定する官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該官職に係る新国家公務員法定年相当年齢に達している者とする。

3令和三年改正法附則第三条第二項の人事院規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第一項に規定する官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該官職に係る新国家公務員法定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

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