(定年前再任用の選考に用いる情報) 第四条 法第六十条の二第一項の人事院規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。一能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績二定年前再任用を行う官職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う官職の職務遂行上必要な事項 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗