(指定職に準ずる行政執行法人の官職) 第五条 法第六十条の二第一項の人事院規則で定める官職は、行政執行法人の官職であってその職務と責任が給与法に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員が占める官職に相当するもののうち人事院が定める官職とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗