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人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用) 第五条 (指定職に準ずる行政執行法人の官職)

令和四年人事院規則八―二一規則
(指定職に準ずる行政執行法人の官職)

第五条

法第六十条の二第一項の人事院規則で定める官職は、行政執行法人の官職であってその職務と責任が給与法に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員が占める官職に相当するもののうち人事院が定める官職とする。

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