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人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用) 第二条 (準備行為)

令和四年人事院規則八―二一規則
(準備行為)

第二条

第三条の規定による定年前再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

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定年前再任用を行うに当たっては、法第二十七条に定める平等取扱いの原則、法第二十七条の二に定める人事管理の原則及び法第三十三条に定める任免の根本基準並びに法第五十五条第三項の規定に違反してはならない。

2年齢六十年以上退職者等が法第百八条の二第一項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第百八条の七に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

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