条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用) 第一条 (総則)

令和四年人事院規則八―二一規則
(総則)

第一条

この規則は、法第六十条の二第一項に規定する年齢六十年以上退職者及び同項に規定する自衛隊法による年齢六十年以上退職者(次条第二項において「年齢六十年以上退職者等」と総称する。)の定年前再任用(法第六十条の二第一項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)第一条(総則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用) 目次 第二条 →