(総則)
第一条
この規則は、法第六十条の二第一項に規定する年齢六十年以上退職者及び同項に規定する自衛隊法による年齢六十年以上退職者(次条第二項において「年齢六十年以上退職者等」と総称する。)の定年前再任用(法第六十条の二第一項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、法第六十条の二第一項に規定する年齢六十年以上退職者及び同項に規定する自衛隊法による年齢六十年以上退職者(次条第二項において「年齢六十年以上退職者等」と総称する。)の定年前再任用(法第六十条の二第一項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。