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特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令 第八条 (加盟者における特定プラスチック使用製品の使用の合理化)

令和四年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(加盟者における特定プラスチック使用製品の使用の合理化)

第八条

定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者(次項及び次条において「本部事業者」という。)は、当該事業に加盟する者(以下この条及び次条において「加盟者」という。)の事業において提供する特定プラスチック使用製品について、当該加盟者に対し、特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関し必要な指導を行い、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するよう努めるものとする。

2加盟者は、前項の規定により本部事業者が実施する特定プラスチック使用製品の使用の合理化のための措置に協力するよう努めるものとする。

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