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特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令 第九条 (約款の定め)

令和四年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(約款の定め)

第九条

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(第五号及び附則において「法」という。)第三十条第二項の主務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

  1. 特定プラスチック使用製品に関し、本部事業者が加盟者に対し、指導又は助言をする旨の定め
  2. 特定プラスチック使用製品に関し、本部事業者及び加盟者が連携して取り組む旨の定め
  3. 本部事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書に第一号又は前号の定めが記載され、当該契約書を加盟者が遵守するものとする定め
  4. 本部事業者が定めた環境方針又は行動規範に第一号又は第二号の定めが記載され、当該環境方針又は行動規範を加盟者が遵守するものとする定め
  5. 特定プラスチック使用製品に関し、法に基づきプラスチックに係る資源循環の促進等のための措置を講ずる旨が記載された、本部事業者が定めたマニュアルを加盟者が遵守するものとする定め

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