(約款の定め)
第九条
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(第五号及び附則において「法」という。)第三十条第二項の主務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
- 一特定プラスチック使用製品に関し、本部事業者が加盟者に対し、指導又は助言をする旨の定め
- 二特定プラスチック使用製品に関し、本部事業者及び加盟者が連携して取り組む旨の定め
- 三本部事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書に第一号又は前号の定めが記載され、当該契約書を加盟者が遵守するものとする定め
- 四本部事業者が定めた環境方針又は行動規範に第一号又は第二号の定めが記載され、当該環境方針又は行動規範を加盟者が遵守するものとする定め
- 五特定プラスチック使用製品に関し、法に基づきプラスチックに係る資源循環の促進等のための措置を講ずる旨が記載された、本部事業者が定めたマニュアルを加盟者が遵守するものとする定め