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特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令 第七条 (関係者との連携)

令和四年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(関係者との連携)

第七条

特定プラスチック使用製品提供事業者は、特定プラスチック使用製品の使用の合理化のための取組を効果的に行うため、国、関係地方公共団体、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図るよう配慮するものとする。その際、特定プラスチック使用製品提供事業者は、必要に応じて取引先に対し協力を求めるものとする。

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