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特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令 第六条 (特定プラスチック使用製品の使用の合理化の実施状況等の把握等)

令和四年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(特定プラスチック使用製品の使用の合理化の実施状況等の把握等)

第六条

特定プラスチック使用製品提供事業者は、その事業において特定プラスチック使用製品を提供した量並びに特定プラスチック使用製品の使用の合理化のために実施した取組及びその効果を適切に把握し、当該把握した情報をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めるものとする。

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