(特定プラスチック使用製品の使用の合理化の実施状況等の把握等)
第六条
特定プラスチック使用製品提供事業者は、その事業において特定プラスチック使用製品を提供した量並びに特定プラスチック使用製品の使用の合理化のために実施した取組及びその効果を適切に把握し、当該把握した情報をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めるものとする。
特定プラスチック使用製品提供事業者は、その事業において特定プラスチック使用製品を提供した量並びに特定プラスチック使用製品の使用の合理化のために実施した取組及びその効果を適切に把握し、当該把握した情報をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めるものとする。