条文くん法令検索 AIに質問する

特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令 第五条 (安全性等の配慮)

令和四年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(安全性等の配慮)

第五条

特定プラスチック使用製品提供事業者は、第二条に規定する取組を実施することにより特定プラスチック使用製品の使用の合理化を図る際には、その提供する特定プラスチック使用製品に関し、その安全性、機能性その他の必要な事情に配慮するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令第五条(安全性等の配慮)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(体制の整備等) 特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令 目次 第六条(特定プラスチック使用製品の使用の合理化の実施状況等の把握等) →