(安全性等の配慮)
第五条
特定プラスチック使用製品提供事業者は、第二条に規定する取組を実施することにより特定プラスチック使用製品の使用の合理化を図る際には、その提供する特定プラスチック使用製品に関し、その安全性、機能性その他の必要な事情に配慮するものとする。
特定プラスチック使用製品提供事業者は、第二条に規定する取組を実施することにより特定プラスチック使用製品の使用の合理化を図る際には、その提供する特定プラスチック使用製品に関し、その安全性、機能性その他の必要な事情に配慮するものとする。