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特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令 第二条 (特定プラスチック使用製品の使用の合理化)

令和四年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(特定プラスチック使用製品の使用の合理化)

第二条

特定プラスチック使用製品提供事業者は、次に掲げる取組その他の特定プラスチック使用製品の使用の合理化のための取組を行うことにより、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するものとする。

  1. 商品の販売又は役務の提供に際しては、消費者にその提供する特定プラスチック使用製品を有償で提供すること、消費者が商品を購入し又は役務の提供を受ける際にその提供する特定プラスチック使用製品を使用しないように誘引するための手段として景品等を提供すること、その提供する特定プラスチック使用製品の使用について消費者の意思を確認すること、その提供する特定プラスチック使用製品について繰返し使用を促すことその他の措置を講ずることにより、消費者によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制を促進すること。
  2. 薄肉化、軽量化その他の特定プラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類について工夫された特定プラスチック使用製品を提供すること、適切な寸法の特定プラスチック使用製品を提供すること、繰返し使用が可能な製品を提供することその他の措置を講ずることにより、自らの特定プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制すること。

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