(目標の設定)
第一条
特定プラスチック使用製品提供事業者は、特定プラスチック使用製品の使用の合理化を図るため、別表に定めるところにより、その事業において提供する特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うものとする。
特定プラスチック使用製品提供事業者は、特定プラスチック使用製品の使用の合理化を図るため、別表に定めるところにより、その事業において提供する特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うものとする。