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特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令 第一条 (目標の設定)

令和四年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(目標の設定)

第一条

特定プラスチック使用製品提供事業者は、特定プラスチック使用製品の使用の合理化を図るため、別表に定めるところにより、その事業において提供する特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うものとする。

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