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特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令 第三条 (情報の提供)

令和四年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(情報の提供)

第三条

特定プラスチック使用製品提供事業者は、店頭においてプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に資する事項を掲示すること、特定プラスチック使用製品提供事業者自らが特定プラスチック使用製品の使用の合理化のために実施する取組の内容をインターネットの利用その他の方法により公表すること、その提供する特定プラスチック使用製品にプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制の重要性に関する表示を付すことその他の措置を講ずることにより、消費者によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制を促進するための情報を提供するものとする。

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