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特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令 第四条 (体制の整備等)

令和四年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(体制の整備等)

第四条

特定プラスチック使用製品提供事業者は、特定プラスチック使用製品の使用の合理化を図るため、特定プラスチック使用製品の使用の合理化のための取組に関する責任者の設置その他の必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、特定プラスチック使用製品の使用の合理化のための取組に関する研修の実施その他の措置を講ずるものとする。

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